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相続した区分マンション(ワンルーム)をどう処分するか

2026.07.10 / コラム

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コラム

親から相続したワンルーム・区分マンション。収益も出口もよく分からないまま、管理費だけ払い続けていませんか。相続した区分を持ち続けるべきか売るべきか、判断の順番と処分の方法を整理します。

「とりあえず持っている」が一番もったいない

親から相続したワンルームや区分マンション。よくあるのが、収益性も将来性もよく分からないまま、管理費・修繕積立金・固定資産税だけを払い続けている状態です。相続した区分は、まず「持つ意味があるか」を確かめることから始めます。

まず、その区分の正味収支を出す

判断の出発点は、今その部屋が毎月いくら生んで(または失って)いるかです。

  • 家賃収入(空室なら想定家賃)
  • − 管理費・修繕積立金
  • − 賃貸管理手数料
  • − 固定資産税(月割り)
  • −(ローンが残っていれば)返済

相続した区分はローンが完済済みのことも多く、その場合は残債の心配がないぶん判断はシンプルです。正味でプラスなら「持つ」選択肢が現実味を持ち、マイナスなら出口を考える——ここが分岐点です。

持ち続ける前に確認したいこと

  • 築年と修繕積立金:築古区分は修繕積立金が上がり続け、手残りを圧迫します。積立金が不足している物件は将来の一時金リスクも。
  • 空室リスク:単身向けワンルームは立地次第で空室が長引きます。空室なら空室の投資用マンションは売れるのかも参考に。
  • 出口の取りやすさ:将来自分(や次の世代)が売るとき、買い手が付く立地・広さか。

これらを踏まえ、「年金がわりに持つ」と言えるだけの手残りが本当にあるかを、感覚ではなく数字で確かめます。

相続人が複数なら、共有のまま持たない

その区分を兄弟姉妹など複数で相続した場合、共有のまま持ち続けるのは避けるのが基本です。共有だと売却も貸し出しも全員の同意が必要になり、次の相続で当事者がさらに増えて収拾がつかなくなります。最も揉めにくいのは、売却して代金を分ける「換価分割」。現金なら公平に分けられます。考え方は一棟の相続した一棟アパートを兄弟で分けると同じです。

相続した区分の処分方法

| 状況 | 向く出口 | |---|---| | 立地が良く手残りもプラス | 保有継続も選択肢 | | 赤字・築古・積立金が重い | 早めの売却 | | 相続人が複数 | 換価分割(売って現金で分ける) | | 早く現金化・手間を省きたい | 買取 |

赤字で持ち続けるべきか迷う場合は、損切りで売るべきかの基準の考え方がそのまま使えます。

「持つ意味があるか」から、一緒に整理します

相続した区分は、判断材料(収益・積立金・出口)が揃っていないことがほとんどです。Figoは、その区分の正味収支と売った場合の手取りを出し、「持つ・売る・分ける」のどれが合うかを整理します。相続人が複数の場合の進め方もご相談ください。まずは区分投資マンションの売却相談からどうぞ。

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