親が亡くなり、誰も住まなくなった実家。「とりあえずそのまま」にしがちですが、空き家は持つほど価値も選択肢も減ります。相続した実家を売るときの順番と、税の特例まで整理します。
「とりあえずそのまま」が一番損をしやすい
親が亡くなり、誰も住まなくなった実家。思い出もあり、きょうだいで結論も出ず、つい「とりあえずそのまま」にしてしまう——よくあることです。しかし空き家は、持ち続けるほど傷み、価値も選択肢も減っていきます。 固定資産税や管理の手間もかかり続けます。売ると決めていなくても、早めに出口を考えておくほうが有利です。
まず、順番を押さえる
相続した実家の売却は、次の順番で進みます。
1. 相続登記(名義変更):2024年4月から義務化されました。売るにはまず亡くなった方から相続人への名義変更が必要です。 2. 遺産分割の合意:きょうだいなど複数で相続した場合、誰がどう引き継ぐかを決めます。売って現金で分ける「換価分割」が最も揉めにくい方法です(相続した一棟アパートを兄弟で分けるの考え方と同じです)。 3. 売り方の決定:古家のまま売るか、解体して更地で売るか。ここは古家付き土地は解体してから売るべきかで詳しく扱います。
名義がそのままだと、売れない
見落とされがちですが、相続登記が済んでいないと売却できません。 相続人が複数いる場合は全員の合意も要ります。相続人が増える(次の相続が発生する)ほど手続きは複雑になるため、この点でも早めの着手が有利です。
税金の特例を取りこぼさない
相続した実家の売却では、条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」が使えることがあります。譲渡益から最大3,000万円を差し引ける大きな特例です。ただし「1981年5月以前の建物」「一定の耐震基準や解体」など条件が細かく、期限もあります。詳しくは空き家を売るときの3,000万円特別控除で解説します。
手取りで考える
実家の売却も、大切なのは売却価格ではなく、税金・解体費・諸費用を引いた後に手元へ残る金額です。Figoは、古家のまま売る場合と更地にして売る場合の手取りを並べ、特例の適用可否も含めて試算します。
まず現状の整理から、ご一緒します
「片付いてから」「気持ちの整理がついてから」と考える必要はありません。名義・分割・売り方まで、今の状態から順番に整理できます。まずは土地・戸建ての売却相談からどうぞ。
よくある質問
- 相続した実家は名義がそのままでも売れますか?
- 売れません。売却には、亡くなった方から相続人への相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されています。相続人が複数いる場合は全員の合意も必要で、次の相続が発生するほど手続きが複雑になるため、早めの着手が有利です。
- 相続した実家を売るとき、税金の特例はありますか?
- 条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」が使えることがあります。譲渡益から最大3,000万円を差し引ける大きな特例ですが、建物の築年や耐震改修・解体、相続開始から3年後の年末までという期限など要件が細かいため、売る前に適用可否の確認が大切です。
