相続した空き家を売ると、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。使えれば税負担が大きく変わりますが、条件と期限が細かい特例です。適用の要件と、取りこぼさないための注意点を整理します。
使えれば、税負担が大きく変わる特例
相続した実家(空き家)を売るとき、条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」が使えます。譲渡所得(売却の利益)から最大3,000万円を差し引ける特例で、使えるかどうかで手取りが大きく変わります。ただし条件が細かく、知らずに取りこぼす方が少なくありません。
主な条件(概要)
代表的な要件は次のとおりです(※制度の詳細・改正は個別確認が必要です)。
- 相続で取得した、被相続人が住んでいた家であること
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること(旧耐震)
- 相続の開始からその家に誰も住んでおらず、貸してもいないこと
- 売るときに一定の耐震基準を満たすよう改修するか、建物を解体して更地で売ること
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が一定額以下 など
取りこぼしやすいポイント
- 期限:「相続開始から3年後の年末まで」という期限があります。放置しているうちに期限切れ、というケースが起こりがちです。
- 耐震改修 or 解体が必要:現況のまま売ると使えないことがあります。どちらが手取りで得かは古家付き土地は解体してから売るべきかと合わせて判断します。
- 書類:自治体が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が必要です。段取りに時間がかかります。
手取りは「特例が使えるか」で大きく動く
譲渡所得税は利益にかかります。3,000万円控除が使えれば、多くのケースで税額がゼロ近くまで下がることもあります。逆に、期限や要件を落として使えないと、思わぬ税負担が出ます。売る前に適用可否を確認することが何より大切です。
適用可否の確認から、ご一緒します
Figoは提携の税理士と連携し、この特例が使えるか、使うために耐震改修と解体のどちらが有利かまで含めて、手取りを試算してご提案します。相続した空き家の売却全体は相続した実家を売るもご覧ください。まずは土地・戸建ての売却相談からどうぞ。
※税額・適用要件は個別の状況により異なります。正確な判断は税理士にご確認ください。
よくある質問
- 空き家の3,000万円特別控除はどんな条件で使えますか?
- 相続で取得した被相続人の居住用の家で、1981年5月31日以前建築、相続後は空き家(未使用・未賃貸)、売却時に一定の耐震改修をするか建物を解体して更地で売ること、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売ること、などが主な条件です。要件と期限が細かいため個別確認が必要です。
- 現況のまま売ると3,000万円控除は使えませんか?
- 多くの場合、耐震改修をするか建物を解体して更地で売ることが要件になるため、現況のままでは使えないことがあります。耐震改修と解体のどちらが手取りで有利かも含めて、売る前に適用可否を確認することが大切です。
