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相続税の納税で一棟を売る——期限と売り急ぎの罠

2026.07.08 / コラム

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コラム

相続税の納税資金を作るために一棟を売る。期限に追われて安く売ってしまう失敗が多い局面です。10ヶ月の期限、使える特例、売り急ぎを避ける段取りを解説します。

相続税の期限は10ヶ月

相続税は、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。この納税資金を、相続した一棟を売って作るケースは多くあります。ここで起きやすいのが、期限に追われて安く売ってしまう失敗です。

売り急ぎが一番の損

10ヶ月は、一棟を適正価格で売るには決して長くありません。特に何もせず数ヶ月を過ごし、期限間近になって慌てて売りに出すと、足元を見られて買い叩かれます。相続税を払うために売ったのに、売値が下がって手取りが減り、結局トータルで損をする——これが最も避けたい展開です。

対策はシンプルで、相続が起きたらできるだけ早く売却の準備を始めることです。査定、相続登記、売却活動には時間がかかります。期限から逆算して、余裕をもって動けば、適正価格で売る時間を確保できます。

使える特例:取得費加算

相続した不動産を相続税の申告期限の翌日から3年以内(=相続開始から3年10ヶ月以内)に売却すると、支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算でき、譲渡所得税が軽くなる特例があります(取得費加算の特例)。相続がらみで一棟を売るなら、この期間内の売却が税制上有利です。適用の可否や計算は個別事情によるため、税理士への確認をおすすめします。

納税方法の選択肢も知っておく

納税資金の作り方は売却だけではありません。相続税には延納(分割払い)や物納(不動産などで納める)という制度もあります。延納で時間を稼ぎ、その間に一棟を適正価格で売る、という組み立ても可能です。どれが有利かは相続財産の構成によります。

期限から逆算して動く

相続税がらみの売却は、「期限までにいくら必要か」と「適正価格で売るのに必要な時間」を両にらみで組み立てることが肝心です。Figoでは、提携の税理士・司法書士と連携し、納税期限から逆算した売却スケジュールをご提案します。相続が起きた直後の、まだ何も決まっていない段階からご相談ください。詳しくは一棟収益不動産の売却をご覧ください。

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