親名義の一棟を売りたいが、親が認知症で判断能力がない。この状態では家族でも勝手に売れません。成年後見や家族信託など、売却するための方法と注意点を解説します。
判断能力がないと、売買契約は結べない
親名義の一棟を売ろうとしたとき、親が認知症などで判断能力を失っていると、本人はもちろん、家族であっても代わりに売買契約を結ぶことはできません。 不動産の売買は本人の意思に基づく契約なので、判断能力のない状態で結んだ契約は無効になり得ます。「家族だから」「本人のためだから」という理由で子が勝手に売ることはできない、というのがまず押さえるべき点です。
認知症になった後の方法:成年後見
すでに判断能力が失われている場合、成年後見制度を使うのが基本的な道です。家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらい、その後見人が本人に代わって財産を管理します。
- 後見人が不動産を売却するには、それが本人の利益になることが前提です。
- 特に本人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必須です。一棟アパート(収益物件)は居住用ではないことが多いですが、本人の生活や介護費用のために必要か、といった観点で判断されます。
- 後見人には家族がなる場合と、弁護士・司法書士など専門職が選ばれる場合があります。手続きには数ヶ月かかります。
認知症になる前なら:家族信託
まだ親に判断能力があるうちなら、家族信託という選択肢があります。あらかじめ子などを受託者として財産管理を託しておけば、その後親が認知症になっても、受託者の判断で売却などができます。ただしこれは認知症になる前に設定しておく必要があるもので、発症後には使えません。将来一棟の管理・売却が発生しそうなら、元気なうちに検討する価値があります。
早めに専門家へ
認知症が絡む一棟の売却は、成年後見の申し立てや家庭裁判所の手続きに時間がかかるため、早めに動くことが大切です。Figoでは、提携の司法書士・弁護士と連携し、成年後見を使った売却の段取りや、売却の可否の見立てからご相談をお受けします。「親名義のまま動かせず困っている」段階でお声がけください。詳しくは一棟収益不動産の売却をご覧ください。
